ドローンで創る新しい働き方

日本のドローンに関する法律

日本でのドローン運用における注意事項および法律

下記の項目は法律的にOUTOKどちらでしょうか?

  1. お昼に観光地で飛ばした
  2. お昼に空港の近くで飛ばした
  3. 田舎で夕日の景色を撮影するために飛ばした
  4. 自分の家の庭で飛ばした
  5. 花火大会で花火を撮るために飛ばした
  6. 海外サイトで買ったドローンを飛ばした

どうでしょうか?どれはOKだと思いましたか?

基本的には全てOUTです。

しかしきちんと航空局に申請を行えば飛ばせる場合もあります。

観光地で飛ばすと言うところが航空法に引っかかります。

しかし航空局に申請をして承認をえていれば飛ばすことは可能です。

も1と同様で航空法に引っかかる可能性が高いですが、航空局に申請をして承認をえれていれば飛行は可能です。

航空法に引っかかる恐れがあります。

人口密集地でなければドローンを飛ばしやすい状況ではあるのですが航空法では日中に目視で確認できる範囲での飛行が義務付けられています。

なので日没後にも飛行させる可能性がある場合には航空局への届けが必要になります。

は家がある場所にもよりますが基本的には人口密集地では飛ばせない上に家などの建物や人や車の上を飛ばす場合は30m以上の距離を保つことが航空法で義務付けられています。

また民家の上などを飛ばす場合には民法に触れる場合もあるので注意しましょう。

5は航空法によりイベントなどの催し場所での飛行は禁止されています。

必ず航空局への申請が必要な上にかなりの飛行スキルが必要になります。

6は電波法により完全にOUTです。海外で購入したドローンは日本では電源をいれただけで法律違反になります。

ドローンが関係する法律

航空法

ドローンのことを無人航空機と言い、無人航空機の飛行には以下の条件が定められています。

  1. 日中での飛行
  2. 目視範囲内
  3. 距離の確保
  4. 催し場所での飛行禁止
  5. 危険物での飛行禁止
  6. 物件投下の禁止

上記以外の方法で飛行させたい場合には国土交通大臣の許可が必要になりますので届け出をして許可をえる必要があります。

上記自害にも無人航空機の飛行を禁止している場所があります。

  1. 空港周辺
  2. 150m以上の上空
  3. 人家の密集地
  4. 夜間の飛行
  5. 目視外での飛行

これらの場所で無人航空機の飛行を検討している場合には必ず航空局に届け出て承認を得る必要があります。

電波法

ドローンには電波法も関わってきます。なぜならドローンを操縦する際には電波を使っており、これが混線などによって他の装置などに影響を及ぼすことがあります。

日本で飛行することは可能な機体は特定無線設備の技術基準適合証明の取得しているものに限ります。

海外などで購入して持ち帰ったものは基本的に日本では電源をつけた時点で違法となりますので、注意が必要です。

DJIなどの大手メーカーの正規販売代理店で購入することによって安心して日本での活用ができます。

SORAKARADJIの正規代理店としてドローンの各種販売を行なっております。

道路交通法

日本では道路交通法によって道路での工事等の作業をする際に警察署へ道路使用許可申請書を提出し、事前に許可を得る必要があります。これはドローンを道路上で運用する際には必要不可欠になります。また道路上での飛行でなくても、道路を通行している車両などに影響を及ぼす恐れがある場合には同様に申請が必要です。

だた車両が走行している付近でのドローンの飛行は、運転者の注意を削ぐことになり、事故に繋がる可能性がありますので使用は検討するべきだと考えます。

小型無人機等飛行禁止法

トイドローンなど総重量が200g未満の機体については航空法の適用外になりますので、今の法律では街中などでも飛ばすことが可能です。

しかしこれらの小型無人機もどこでも飛行が認められているわけではありません。

国会議事堂や総理官邸、また大使館や原子力事業所付近などは飛行禁止区域に指定されています。

日本や海外諸国などの政治的施設などの近くは飛ばすことができないと覚えておきましょう。

民法

先ほど200g未満の小型無人機は街中でも飛行できると言いましたが、法律的には禁止はされていませんが、民法的に問題が生じる恐れがあります。

民法では上空や地下においてもその土地を所有するものに権利があるとされています。

ですので民家の上や観光地、寺社仏閣、電車など所有者が特定できるものは所有者へ承諾をえる必要があります。

また森林などもゴルフ場や林業、農作物など、所有者の権利を犯すことがありますので、十分に注意が必要です。

各市町村などの自治体の条例

上記の法律以外にも注意しなければならない場所や、各自治体によって飛行禁止している場所があります。

  1. 米軍基地などの施設上空や周辺
  2. 新幹線上空と周辺
  3. 高速道路上空と周辺
  4. 高圧線
  5. 変電所
  6. 電波塔
  7. 無線施設

飛ばしていいのか迷った時は自治体に直接問い合わせるか、航空局で申請するのが良いでしょう。

SORAKARAでは各種申請手続きに詳しい専門家に直接申請をお願いすることができます。

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